こんにちは。お変わりありませんか。
うちわサボテンの花が咲きました。ピンクの花はサフランモドキです。
6月23日から29日までは、「男女共同参画週間」です。
これは、2000年12月に、国の男女共同参画推進本部で決定されたもので、1999年に制定された「男女共同参画社会基本法」の目的や理念に対する国民の理解を深めるために、基本法が公布・施行された6月23日からの1週間を「男女共同参画週間」とすることになったものです。
今回のコラムでは、男女共同参画週間にちなんで、「男女共同参画」に関連する言葉やその意味について、基本法の制定時にどのような議論がされたのかも振り返りながら、まとめてみたいと思います。
まず、「男女共同参画社会」とは何かですが、これは、基本法第2条に次のように定義されています。
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。
要約すると、①男女は平等である、②自分の意思によって、どんな分野にも参画することができ、利益と責任を共有する、ということです。
では、「男女共同参画」と「男女平等」はどう違うのでしょうか。
このことに関しては、法案を審議した国会の委員会や本会議で、男女共同参画の担当大臣であった野中広務内閣官房長官をはじめ、政府関係者が、繰り返し、「男女共同参画」は、「男女平等」を当然の前提とした上で、「男女平等にとどまるものではなく、さらに男女が各人の個性に基づいて能力を十分に発揮できる機会を保証され、さまざまな分野における意思決定過程に参加すること、すなわち参画が重要」であり、この点を強調するものであると説明しています。
つまり、「参画」とは、意思決定過程への参加であり、「男女共同参画」とは、「男女の平等」を当然の前提として、意思決定過程に参加することを重要な理念としているということです。
また、英語と日本語の訳について、「男女共同参画」の英語は「ジェンダー・イクオリティ(Gender equality=ジェンダー平等)」で、「男女平等」の英語は「イクオリティー・オブ・メン・アンド・ウイメン(Equality of men and women)」と説明されています。
ちなみに、内閣府男女共同参画局のホームページを見ていただくと、英語表記は、「Gender Equality Bureau Cabinet Office」となっています。
では、「ジェンダー」とは何か、ですが、「ジェンダー(gender)」は、社会的につくられた性別のことで、生物学的な性別(sex)に対する概念です。男性の役割/女性の役割というように、社会によってつくられた男性像や女性像があり、それぞれの性に課せられる責任や期待される行動が異なるという意味での性別で、「性別役割分担」というときの「性別」が、まさに「ジェンダー」です。
ジェンダーは、社会によってつくられた性別なので、社会を変革すれば、不平等なジェンダーも変えることができるのです。ですから、例えば、「男性が会長・女性が副会長」という慣行や、「政治は男性の仕事で、女性は政治家に向かない」といった男女の不平等な役割分担を変えていくことが、ジェンダー平等の推進ということになります。
また、男性は弱音を吐くべきではないというように、男性に過度の負担や我慢を強いることも、ジェンダーにとらわれた考え方と言えます。
最後に、冒頭に紹介した基本法第2条の「男女共同参画社会」の定義についてですが、条文は、単に「男女共同参画社会」ではなく、「男女共同参画社会の形成」と、「の形成」という文言が入っています。
「形成」を入れた意図は、ある時点で、男女共同参画社会が達成されたとしても、ずっと男女共同参画社会であり続けるように、私たちは男女共同参画社会の形成を絶えず続けていかなければならない、という意味が込められたものだということです。
私たちは、歩みを止めず、男女共同参画社会づくりを続けていかなければなりません。
今年の男女共同参画週間のキャッチフレーズは、「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」です。
男女共同参画について考える機会を持っていただければ幸いです。
男女共同参画週間の趣旨などはこちらをご覧ください。また、「男女共同参画」という言葉がいつから使われるようになったかについては、以前のセンター長コラムをご覧ください。
終わりは、マイ農園だよりです。
ベランダのプランターで栽培している小玉スイカ、大きくなってきました。1個だけですが、あと10日ほどで収穫できます。唐辛子もたくさん実をつけています。
ではまた。 (2021.06.26)