女性活躍推進法特集ページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業等が公共調達で有利になります!
各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業)などを加点評価するよう定められました。厚生労働省においては、平成28年10月以降に制度が開始されます。個別の調達案件における加点評価については、各調達案件の担当にお問い合わせください。
制度の概要はこちら(リーフレット)
公共調達において加点評価を受けることができる「えるぼし」認定企業一覧
厚生労働省が行う公共調達情報一覧ページへ
公共調達における加点評価の取組について(内閣府ホームページへ)
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
女性活躍推進法の内容について、わかりやすく紹介している広報資料です。ぜひご覧ください!
企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る必要があります。
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
認定基準や認定申請に必要な様式を掲載しています。
また、認定基準の「直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上」の産業ごとの女性管理職割合平均値についても、下記に定めているとおりです。
(当該平均値については賃金構造基本統計調査に基づき、別表(産業ごとの平均値)は雇用均等・児童家庭局において算出し、別紙(製造業中分類)は雇用均等・児童家庭局による特別集計を行ったもの。)
自社の女性活躍の状況の把握、課題分析、行動計画の策定を行うことができる「行動計画策定支援ツール」をお勧めいたします。
このツールをご活用いただければ、女性活躍推進法に基づく、事業主の皆様が行うべき事項に対応できます。
なお、本ツール及びマニュアルのご照会につきましては下記担当まで御連絡下さい。
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室
E-mail :DIVERSITY@MURC.JP(実際のメールアドレスは全て小文字になります。)
自社の女性の活躍に向けた取組を積極的に行っている企業の好事例をご紹介します。
【両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)】
~女性活躍推進法の施行にさきがけて取り組む事業主のみなさん。助成金をご活用ください!~
女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。
助成金の申請にあたっては、行動計画等の公表は「女性の活躍推進企業データベース」上で行う必要があります。
【 助成金の種類と支給金額 】
●加速化Aコース
行動計画に盛り込んだ 取組内容を実施(=「取組目標」を達成)した場合に支給
支給額:28.5万円〈36万円〉(1事業主1回限り)
対象事業主: 常時雇用する労働者が 300 人以下の事業 主
●加速化 N コース
行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、行動計画に盛り込んだ数値目標を達成した場合に支給
支給額:28.5 万円〈36万円〉(1事業主1回限り)
47.5万円〈60万円〉(常時雇用する労働者が300人以下の事業主において女性管理職比率が15%以上に上昇した場合のみ)
対象事業主:すべての事業主
ただし、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、数値目標達成に加えて、女性管理職比率が産業別平均値の1.3倍以上に 上昇させることが必要です。
※〈〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額。生産性要件については厚生労働省HP「生産性要件を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」をご参照ください。
制度の概要についてはコチラ → 【両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)のご案内】
申請の手引きや様式はコチラ → 【事業主の方への給付金のご案内(両立支援等助成金)】
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。
平成27年11月30日に男女雇用機会均等法に基づく指針が改正されました。
それぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合に、特例として、女性を有利に取り扱うことが認められるようになりました。
詳細は以下の資料をご覧下さい。
都道府県別の一般事業主行動計画策定届出の状況、認定企業数についてはこちらをご覧ください。