令和3年1月1日から、「育児・介護休業法施行規則」等が施行され、育児や介護を行う労働者が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に時間単位で取得できるようにすることが事業主に義務づけられました。
詳しくは、下記の厚生労働省のホームページを参照ください。
【子の看護・介護休暇の詳細はこちら】
育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
【就業規則等への規定例はこちら】
育児・介護休業等に関する規則の規定例https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
---法律---