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ハーグ条約(国際的な子の奪取の民法上の側面に関する条約)の実施状況について

 日本におけるハーグ条約の実施状況(2019年9月1日現在)が、外務省HPに掲載されました。
 2014年度から2019年度(9月1日現在)までの子の返還援助申請件数は累計222件、子の面会交流援助申請件数は累計140件で、併せて362件です。
 
ハーグ条約の実施状況(外務省領事局ハーグ条約室)
 
(参考)
ハーグ条約の概要
正式名称:国際的な子の奪取の民法上の側面に関する条約
〇締約国は101か国(2019年8月現在)
〇日本は、2014年1月24日に署名・受諾。同年4月1日より発効。
 
➀ 国境を越えて不法に連れ去られた、または、留置されている子どもを元々住んでいた国(常居所地国)に返還するための国際協力の枠組み。
➁国境を越えた親子間の面会交流の機会を確保するための締約国の協力。 
※ハーグ条約の対象になる子どもの年齢は、16歳未満です。
 
ハーグ条約に関する詳しい情報は、外務省ホームページを参照ください。
外務省トップ> 海外渡航・滞在 > ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

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